総量規制の抜け道・裏ワザは?総量規制以上にお金を借りたい時はどうする?

総量規制いっぱいの借金があってこれ以上借りれないけど、給料日まで生活が苦しい!

総量規制オーバーだけど、あとちょっとだけお金を借りたい。

消費者金融ではこれ以上お金を借りられない状況だけど、そんな状況とは無関係に一時的にお金を借りたい状況になってしまうことはあるものです。

総量規制以上にお金を借りる裏ワザは?総量規制の抜け道はないの?

こうした要望も少なからずあるものです。

そこでこの記事では総量規制の裏ワザや抜け道について、安全かつ合法的にできる範囲で解説します。

目次

総量規制以上にお金を借りる方法、基本はこの2つ!

総量規制以上にお金を借りるには、基本的に以下の2つのうちのどちらかに該当する方法でお金を借りることになります。

総量規制以上にお金を借りるには
  • 貸金業法で定める総量規制の除外・例外でお金を借りる
  • 貸金業法の管轄外にある総量規制と無関係の借入をする

総量規制とは貸金業法第十三条で定められた貸付金額の規制で、貸金業者は他社借入を含めて年収の3分の1以上の貸付を行うことが禁じられています。

貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。

引用元:貸金業法第十三条の二|e-Gov

そしてこの条文にある個人過剰貸付契約とは、以下のように定義されています。

「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるものをいう。

引用元:貸金業法第十三条の二の2|e-Gov

年収の3分の1という貸付制限は貸金業法内閣府令といった重要な法律によって定められていて、消費者金融各社はこれを絶対に遵守しなくてはいけません。

総量規制による年収の3分の1以上にお金を融資してしまうと、消費者金融などの貸金業者は法律違反になるということです。

  • 総量規制の除外・例外でお金を借りる
  • 貸金業法の管轄外にある総量規制とは無関係の借入をする

この2つの方法について、それぞれ具体的にどのような方法があるか解説します。

貸金業法による総量規制の除外・例外でお金を借りるには

総量規制の除外・例外とは?

総量規制の除外・例外とは、貸金業法施行規則という貸金業法の内容をより細かく取り決めた細則に記されています。

総量規制の除外(貸金業法施行規則第10条の21)
  1. 不動産購入のための貸付け(いわゆる住宅ローン)
  2. 自動車購入時の自動車担保貸付け(いわゆる自動車ローン)
  3. 高額療養費の貸付け
  4. 有価証券を担保とする貸付け
  5. 不動産(個人顧客または担保提供者の居宅などを除く)を担保とする貸付け
  6. 売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け
総量規制の例外(貸金業法施行規則第10条の23 第1項)
  1. 顧客に一方的に有利となる借換え
  2. 借入残高を段階的に減少させるための借換え
  3. 顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け
  4. 社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)の貸付け
  5. 配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)
  6. 個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
  7. 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(要件は、上記⑥と同様。)
  8. 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)

参照:総量規制が適用されない場合について|日本貸金業協会

このように年収の3分の1までの借入制限だと社会通念上不都合があったり、担保のある貸付に関しては総量規制の除外や例外が細かく定められています。

総量規制の除外・例外でお金を借りるには、このどれかに当てはまる方法を取ればよいことになります。

消費者金融のおまとめローンは総量規制の例外で借りれる

消費者金融各社が取り扱っている「貸金業法に基づく借換ローン(おまとめローン)」は、総量規制の例外のうち、

  1. 顧客に一方的に有利となる借換え
  2. 借入残高を段階的に減少させるための借換え

この2つに該当するため、総量規制の例外として総量規制オーバーでも借りれるのです。

大手消費者金融貸金業法に基づく借換えローン
アコム貸金業法に基づく借換え専用ローン
SMBCコンシューマーファイナンス
(プロミス )
貸金業法に基づくおまとめローン
アイフルおまとめMAX・かりかえMAX
レイクレイクdeおまとめ
SMBCモビットおまとめローン(SMBCモビット契約者限定)

大手消費者金融ではアコム、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)、アイフル、レイクなどが貸金業法に基づく借換えローンを取り扱っています。

ただし消費者金融のおまとめローンは借り換えた後にまた借りたり、別のカードローンを契約する際に総量規制を超える借入となる点に注意が必要です。

消費者金融の個人事業主向けローンは総量規制の例外で借りれる

消費者金融で自営業や個人事業主として自らビジネスを行っている人への貸付として、ビジネスローンを扱っている会社がありますが、これも総量規制の例外として認められています。

個人事業主への貸付は、総量規制の例外のうち

  • 個人事業者に対する貸付け
  • 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け

この2つに該当しているので、総量規制の例外として消費者金融からも年収の3分の1以上のお金を借りられます。

大手消費者金融個人事業主向けビジネスローン
アコムビジネスサポートカードローン
SMBCコンシューマーファイナンス
(プロミス )
自営者カードローン
アイフル事業サポートプラン無担保ローン
レイクレイクdeビジネス

個人事業主向けビジネスローンについても大手消費者金融ではアコム、SMBCコンシューマーファイナンス、アイフル、レイクなどで取り扱いがあります。

消費者金融のビジネスローンは申込みに本人確認書類以外にも確定申告書などが必要になります。

担保ローン(不動産、有価証券等)は総量規制の除外で借りれる

不動産や車、有価証券などを担保にお金を借りる担保ローンであれば、消費者金融から総量規制を超えた借入ができます。

これは総量規制の除外に該当するためです。

  • 有価証券を担保とする貸付け
  • 不動産(個人顧客または担保提供者の居宅などを除く)を担保とする貸付け

担保として差し出せる土地・建物や有価証券があれば消費者金融でも総量規制オーバーで借りれるのです。

総量規制オーバーのおまとめローンで消費者金融からお金を借りる際の注意点

消費者金融のおまとめローンは総量規制の例外貸付け(顧客に一方的に有利となる借換え、借入残高を段階的に減少させるための借換え)に該当し、消費者金融でも例外的に年収の3分の1以上の借入ができる金融商品です。

参照:総量規制が適用されない場合について|日本貸金業協会

以前は「総量規制対象外で借りるといえば銀行カードローン」でしたが、貸付自粛がすすんで他社借入の多い人のおまとめローンとしての利用は審査に通りにくくなっています。

審査の適切性について 信用保証会社と深度あるコミュニケーションに努める。例えば、個人の年収に対する借入額の比率を1/3以内に制限する総量規制の効果 として、多重債務の発生が一定程度に抑制されている状況等を踏まえ、銀行カードローンにおいても、個人の年収に対する借入額の比率を 意識した代弁率のコントロール等を行うべく信用保証会社と審査方針等を協議するよう努める

引用元:銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせについて別途資料|一般社団法人全国銀行協会

銀行カードローンよりは借りやすいとされる消費者金融のおまとめローンですが、実際に総量規制を超えた年収の3分の1以上のお金を借りるには注意すべき点もあります。

増えてしまった債務を無理なく返済していくためにおまとめローンに借り換える、おまとめローン本来の使い方をしたい方なら問題はありません。

しかし「消費者金融のおまとめローンを使ってとにかくさらに多くのお金を借りたい!」という方には注意すべき点があります。

消費者金融のおまとめローンに借り換え後にまた借りるのは条件付きで可能

おまとめローンに借り換えた後、借り換えによって融資枠が空いたカードローンを使ってまたお金を借りるのは条件付きで可能です。

おまとめローン後にまた借りるには
  • 返済専用ローンになるのを覚悟で借り換え後すぐに既存のカードローンで借りれるだけお金を借りる
  • 1ヶ月の借入を5万円以下、借入残高10万円以下に抑えて借入する(途上与信の回避)

おまとめローン後に融資枠の空いた契約済みカードローンでまた借りるのは、この2つの内のどちらか方法になります。

貸金業者から年収の3分の1近い借入がある方が借入の一部を総量規制対象外のおまとめローンに借金を移すことができれば、総量規制対象での融資枠は空くことになります。

実際におまとめローンで借り換え後に融資枠のできた既存のカードローンでまたお金を借りることは、借り換え後の一定期間中は普通にできます。

しかし、カードローン会社の途上与信によって消費者金融のおまとめローンへの借り換えで借金そのものが減っていないことがバレると、以降の追加融資は受けられなくなります。

既存のカードローンも返済によって借入総額が年収の3分の1以下になるまでは返済専用ローンとなります。

これはおまとめローン後にまた借りた分が総量規制を超えた貸付とみなされるためです。

貸金業法では借り手の総借入残高が年収の3分の1を超えないか、指定信用情報機関を利用した途上与信を行うことが貸金業者に対して義務付けられています。

貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

引用元:貸金業法第十三条の三|e-Gov

そしてこの途上与信が行われる頻度ですが、以下のように貸金業法施行規則で定められています。

途上与信を行う条件途上与信の頻度
1ヶ月の借入合計額5万円以上かつ借入残高10万円以上毎月
借入残高10万円以上3ヶ月毎
参照:貸金業法施行規則第十条の二十四|e-Gov

消費者金融が行う途上与信は貸金業法で実施が定められていることから、法定途上与信とも呼ばれています。

総量規制を超えてさらにお金を借りたい人が消費者金融のおまとめローンへ借り換え後に融資枠の空いた既存のカードローンでまとまったお金を借りられるのは、借り換え後に最初の途上与信が行われるまでの最長約1ヶ月の間だけです。

しかも途上与信のタイミングによっては数日しか借りれない場合もあります

おまとめローン後にまたさらに借りるには、

  • 借り換え後すぐ、途上与信が行われる前に借りれるだけ借りてしまう
  • 1ヶ月の借入が5万円以下、借入残高10万円を超えない範囲(途上与信が行われない範囲)で借りる

このどちらかしか方法がないのです。

これが消費者金融のおまとめローンで総量規制オーバーでさらにお金を借りる際に重要な注意点となります。

消費者金融のおまとめローンを利用して総量規制以上にお金を借りるこの方法は、法律と制度の隙間をついた総量規制の裏技・抜け道と言えなくもないのです。

ただし借り手に罰則は特にありません。

年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。

引用元:貸金業法Q&A|金融庁

消費者金融のおまとめローン借り換え後に別の貸金業者から新規で借りるのは困難

総量規制いっぱいの借金を消費者金融のおまとめローンに借り換えた後に、別の消費者金融でカードローンを新規で申し込みをしてお金を借りるのはどうでしょうか。

こちらは新規申込みの消費者金融からはおまとめローンで借り換えた借金が総量規制対象となってしまうため、すでに年収の3分の1に相当する借入があると判断され審査には通りません。

既存のカードローンで借りるのに比べて、新規申込みは審査時に指定信用情報機関で借入状況の照会を行いますから、ここで総量規制いっぱいの借入があることがバレてしまうのです。

借入額が借入残高に算入されますので、借入残高が総量規制の基準を超過した場合、その後、「除外貸付け」や「例外貸付け」を除いて借入れができなくなります。

引用元:総量規制が適用されない場合について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会

消費者金融のおまとめローン自体は総量規制対象外ですが、それは実際に貸し付ける貸金業者にとっての話です。

別の消費者金融からすれば他社のおまとめローンは総量規制の対象なのです。

貸金業法や総量規制の管轄外での融資でお金を借りる

総量規制は貸金業法によって定められている制度です。

しかし規制できるのは貸金業法によって管理される貸金業者(消費者金融、クレジットカード会社等)のみで、それ以外の貸金業法の管轄から外れる業者からは総量規制に関係なくお金を借りることもできます。

貸金業法の管轄外でお金を借りれるところと言えば、以下が挙げられます。

総量規制と関係なく借りれるところ
  • 銀行のカードローン・フリーローン
  • 生命保険会社の契約者貸付制度
  • 質屋でブランド品等を担保に入れてお金を借りる

他にも総量規制とは無関係にお金を借りる方法はあるでしょう。

しかしここでは合法かつ安全に借りれるところに限定してお話しします。

銀行カードローン・銀行フリーローンは総量規制対象外で借りれる

銀行は貸金業法ではなく銀行法によって管理される金融機関です。

そのため銀行からの融資は全て総量規制対象外です。

銀行カードローンや銀行フリーローンなど銀行の無担保ローンも基本的には総量規制対象外で借りれる金融商品です。

ただし銀行カードローンについては2017年に銀行カードローンによる過剰融資が社会問題化し、現在は総量規制対象外ではあるものの消費者金融と同等の総量規制を業界自主規制として実施する傾向にあります。

個人の年収に対する借入額の比率を1/3以内に制限する総量規制の効果として、 多重債務の発生が一定程度に抑制されている状況等を踏まえ、銀行カー ドローンにおいても、個人の年収に対する借入額の比率を意識した代弁 率のコントロール等を行うべく信用保証会社と審査方針等を協議するよう努める。

引用元:銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせについて【別添資料】 | 平成29年 | 一般社団法人 全国銀行協会

さらに金融庁が行っている銀行カードローンのフォローアップ調査によると、全体の85%の銀行が自行・他行カードローン、貸金業者での貸付を勘案して融資上限枠を設定していると回答しています。

参照:銀行カードローンのフォローアップ調査結果について:令和元年9月18日|金融庁

総量規制対象外とはいえ、銀行カードローンで借りられる金額は他社借入を含めて最大でも年収の半分程度と考えた方がよいです。

銀行フリーローンについては現時点(2024年2月時点)ではこのような業界自主規制はありませんが、融資枠については他社借入残高のわかる書類の提出などにより、もともとカードローンより厳しく精査する金融商品です。あまり期待をしないほうがよいでしょう。

令和元年9月の金融庁のフォローアップ調査では、融資上限枠を他社借入を含めて年収の2分の1までと回答した銀行が83行ありました。

年収の3分の1までと回答する銀行も増えていて、銀行カードローンも実質的な総量規制が行われつつあるのがわかります。

他社からの借り換えを受け入れている銀行カードローンもある

銀行カードローンはそもそも貸金業法の管理下にはない総量規制対象外の金融商品です。

しかし2017年の過剰融資問題を受けて即日融資の禁止や審査の厳格化、貸付上限の設定などが業界での自主規制として取り組まれ、他社借入のあることが前提のおまとめローン利用は審査が非常に厳しくなりました。

それでも銀行カードローンは完全におまとめローン利用ができなくなったかといえば、実はそうでもありません。

「金利をもう少し何とかしたい」、「毎月の返済が大変だ」、「借入元本をもう少し減らしたい」、「複数の借入先があるので、うっかり返済忘れをなくしたい」等のご要望がおありなら、この機会にご利用中のカードローンを楽天銀行で見直してみてはいかがでしょうか。

引用元:カードローン見直し・借り換え|楽天銀行

広告の自粛も業界自主規制として盛り込まれているため、積極的におまとめローン利用を打ち出す銀行カードローンはありませんが、他社からの借り換えを受け入れている銀行カードローンはあるのです。

銀行カードローンの案内ページではおまとめローンの利用には触れていないものの、実際に申込み画面に進むとご利用目的に「借入金返済資金」を選べる銀行もあります。

借入金返済資金は住宅ローンを指すこともありますが、カードローンやショッピングリボ払い残高なども含むでしょう。こうした用途で申込みできる銀行カードローンもあるのです。

生命保険の契約者貸付制度は総量規制対象外で借りれる

生命保険を契約している方は、生命保険の解約返戻金を担保にして生保会社からお金を借りる「契約者貸付制度」も総量規制対象外で借りれる借金の1つになります。

大手生保の日本生命の場合、契約者貸付制度でお金を借りる手続きは契約者専用サイトにログインして数分で完了するようです。

参照:契約貸付金を借りる、返す | 日本生命保険相互会社

ただし借入時点で発生している解約返戻金以上の金額を借りることはできませんし、返済には利息も発生します。

返済できないと保険契約が失効・解除となることもあります。

契約者貸付は生命保険を契約している方であれば、総量規制を超えた一時的な借入としては利用しやすい方法といえます。

質屋でブランド品等を担保にお金を借りるのは総量規制対象外

質屋は質屋営業法という貸金業法とは別の法律で管理されています。

そのため質屋でブランド品等を質入れしてお金を借りるのは総量規制対象外です。

質屋で質入れしてお金を借りる場合、商品の鑑定価格までしかお金を借りれないデメリットはありますが、総量規制にも影響せず、個人信用情報にも記録が残らないというメリットがあります。

高級時計やブランド品を預けて一時的にお金がピンチの時にお金を借りるのは、このメリットの方が注目されています。

もちろん返済できなければ質流れとして預けた品物は買い取られてしまうので、大切な品を預けるのであればきちんと返済しましょう。

逆に手放してもよい時計やブランド品があれば、質入れではなく買取してもらうのもよい方法です。

そのほかの総量規制以上にお金を借りる方法

副業・アルバイトで年収を増やす

これは総量規制以上にお金を借りるというよりは、総量規制の枠を広げてさらにお金を借りるというアプローチです。

現在も会社勤めなどの傍らで副業やアルバイトで本業以外に収入がある人は、確定申告等でその収入を証明する書類を準備し、現在のカードローン会社に提出することで融資枠の増額を受けられる場合があります。

副収入により勤め先からの年間収入よりも実際の年収が多い方は、確定申告をして収入証明書類として提出できるようにしておきましょう。

副業で開業届を出して個人事業主になる

これも副業による副収入がある方に限られますが、税務署に個人事業の開業届を提出し個人事業主になれば、消費者金融でも総量規制の例外対象となっている個人事業主向けビジネスローンでお金を借りれるようになります。

開業届の提出は所轄の税務署で申請書の記入と提出を行います。手数料は無料です。

参照:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

ただし個人事業主になってビジネスローンでお金を借りるには、開業届を提出するだけでは足りません。

ビジネスローンの申込みには確定申告書や青色申告決算書などの提出が求められます。

個人事業主になってビジネスローンを申し込むには、開業届を提出し、直近で確定申告をして収入証明書類を提出できることが条件になります。

ヤミ金、SNS個人融資等のリスクの大きい借金は避けよう

ここまで合法的に安全に総量規制以上のお金を借りる方法を解説してきましたが、非合法で危険な方法ももちろんあります。

ヤミ金、SNS個人融資、クレカ現金化など、これらは総量規制以上のお金を借りれるとしても、高額な利息の請求や個人情報をネットやSNSで拡散されるなどのリスクがつきまといます。

最近では優良業者を自称するソフト闇金や怪しい投資詐欺も増えています。

こうした金策には決して関わるべきではありません。

そして最近では給与ファクタリングも手数料の高額さゆえに実質的なヤミ金だとして金融庁なども問題視しています。

参照:給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!:金融庁

総量規制を超える借入がある上にヤミ金等のトラブルを抱えてしまっては、想像を絶する生活の困難が予想されます。絶対にダメです。

総量規制以上借りる抜け道・裏ワザまとめ

この記事のまとめ
  • 総量規制の例外・除外で借りるか、貸金業法の管轄外の借入をする。基本はこの2つ。
  • 消費者金融のおまとめローン、個人事業主向けビジネスローン、担保ローンは総量規制の除外・例外で借りれる
  • 銀行カードローン・フリーローンは総量規制対象外だが貸金業者の他社借入も見られている
  • 生保の契約者貸付や質屋で品物を質入れしてお金を借りるのは総量規制対象外
  • 副業で収入を増やす、個人事業主になって借りる方法もある
  • ヤミ金や個人融資等の危険な借金は避けること

総量規制以上にお金を借りたい場合、合法的に安全に借りる方法だけでも選択肢がいくつもあることがわかります。

安易に怪しい金融業者に関わるのだけは避けたいところです。

総量規制以上、年収の3分の1を超える借入は相当な借金になります。借りる前にしっかりとした返済計画を立てることも大切です。

不動産投資家などは億単位の借金があることもザラですが、借りる前から利息や物件利回り、空室リスクなどを盛り込んだ綿密な返済計画を立てています。

まとまったお金を扱うならしっかり計画を立てましょう。

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