クレジットカードのリボ払い残高はカードローンの他社お借入金額に含めるの?
総量規制ギリギリの借金があるけどクレジットカードは作れるの?
クレジットカードでリボ払い残高が溜まっていたり、ショッピングやキャッシングで支払いがある場合、カードローンを申し込む際にいろいろ迷いますよね?
クレジットカードはカードローンと並んで個人信用情報と密接な関わりがあります。
しかしクレジットカードの利用がカードローンでお金を借りるのにどのように影響しているかは分かりづらいものです。
消費者金融のカードローンでは総量規制により貸付は年収の3分の1までと制限されていますが、今回はこのカードローンの総量規制が、クレジットカードの支払いやリボ払いなどとどのように関係しているか、わかりやすく解説します。
クレジットカードのキャッシングは総量規制対象になる
総量規制は貸金業法で定められている過剰貸付抑制のための制度で、貸金業者に該当する金融会社の貸付だけが他社借入を含めて総額で年収の3分の1以内と定められています。
そしてクレジットカードの場合、現金を借りる「キャッシング」の利用は総量規制の対象となり、他の貸金業者からの借入を合わせて合計で年収の3分の1以内に制限されています。
クレジットカードで現金を借りるキャッシングは、総量規制の対象となり、年収の3分の1を超える貸付けが禁止されます。クレジットカード会社は、「貸金業者」として「貸金業法」に基づき、金銭の貸付けを行うからです。
引用元:お借入れは年収の3分の1まで(総量規制について)|日本貸金業協会
クレジットカード会社は消費者金融会社とは違い、貸金業務をメイン事業としているわけではありません。
しかし直接金銭の貸付を行うキャッシング機能に関しては、貸金業者として貸金業法に基づいて提供することが取り決められています。
そのため、ほとんどのクレジットカード会社が貸金業者として財務局で貸金業者登録を行っています。
クレジットカード会社 | 貸金業者登録番号 |
---|---|
三菱UFJニコス株式会社 | 関東財務局長(14)第00115号 |
三井住友カード株式会社 | 近畿財務局長(14)第00209号 |
楽天カード株式会社 | 関東財務局長(5)第01486号 |
株式会社クレディセゾン | 関東財務局長(14)第00085号 |
株式会社ジェーシービー | 関東財務局長(14)第00183号 |
※括弧内の数字は登録更新回数です。(2024年2月時点)
このようにクレジットカードのキャッシングは「貸金業者」が行う貸付なので、貸金業法の定める総量規制の対象となるのです。
クレジットカードのキャッシングでお金を借りる場合、実は「貸金業者」からお金を借りていることになります。
クレジットカードのショッピングは総量規制対象外
クレジットカードで何かを購入するショッピングは、直接お金を貸付けするキャッシングと違い貸金業法は適用されないため、総量規制対象外となります。
クレジットカードで商品やサービスを購入するショッピングについては、「貸金業法」は適用されません。つまり、総量規制の対象外です。
引用元:お借入れは年収の3分の1まで(総量規制について)|日本貸金業協会
ショッピングのご利用可能額はカードローンの総量規制とは無関係
クレジットカードのショッピング利用には、カード会社の審査により設定された「ご利用可能額」というものがあります。
ご利用可能額の範囲内でクレジットカードでの買い物ができるというものですね。
これをカードローンの借入限度額と混同してしまう方も時々いますが、クレジットカードのショッピングでのご利用可能額は貸金業法による総量規制とは無関係です。
貸金業法による総量規制の対象は貸金業者による貸付のみです。
そして貸金業者による貸付とは、
- 貸金業者(消費者金融等)での借入
- クレジットカードのキャッシングでの借入
この2つのみです。
クレジットカードは一人で複数枚持っているのも珍しくありませんが、クレジットカードのご利用可能額の合計が年収の3分の1以内でなければならないといった法律は今のところありません。
クレジットカードのショッピングのご利用可能額まで総量規制に含めて考えなくて大丈夫です。
ショッピングの現在のご利用額は総量規制の借金には含まれない
クレジットカードで買い物をすると、支払いは翌月10日や翌月27日など、毎月決まった日に銀行口座から自動引落になります。
そのためクレジットカードで買い物をした日から銀行口座から引落しされるまでの期間はクレジットカード会社に対して借金がある状態と考えることもできます。
これはクレジットカードのご利用可能額の中でカードを利用しているだけで、ショッピングのご利用可能額は総量規制対象外です。
カードローンを申し込む時にクレジットカードのショッピングでの利用があったとしても全く問題はありません。
今は光熱費の支払いもカードという人やNetflixなどの月額課金サブスクの支払いも増えています。
クレジットカードのショッピングでは常に何らかの支払いがある人が多いですが、ショッピングの残高と総量規制については気にする必要はありません。
ただしショッピングの支払いに滞納があればカードローンの審査にも影響する
クレジットカードのショッピング利用自体は総量規制対象外ですが、銀行残高不足などでクレジットカードの支払いに滞納がある場合はカードローンの審査にも影響します。
カードローンの審査では指定信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)で個人信用情報の照会を行うことが貸金業法で定められています。
この3つの指定信用情報機関のうち、CIC(Credit Information Center)は国内のクレジットカード会社のほとんどが加盟し、クレジットカードの支払状況をCICのデータベースに登録しています。
さらにCICは貸金業法と割賦販売法の両方の指定信用情報機関になっており、クレジットカードのショッピング(割賦販売法)とキャッシング(貸金業法)の2つの個人信用情報を同時に扱っています。
CICは、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関として指定を受けた唯一の指定信用情報機関です。
引用元:CICとは|指定信用情報機関のCIC
そのためクレジットカードの支払いで滞納などの問題があれば、CICを通じてカードローンの審査にも通らなくなります。
クレジットカードのリボ払い残高は総量規制対象外です
クレジットカードのショッピングで毎月の支払いを一定額に抑えるリボ払い(リボルビング払い)を利用している人も少なくないです。
このリボ払いの支払残高はクレジットカードのショッピング利用にかかるもので、貸金業法ではなく割賦販売法の管轄下にある債務(借金)です。
このためクレジットカードのリボ払い残高の借金も総量規制対象外です。
ショッピングのリボ払い、分割払い、ボーナス払いには、別途「割賦販売法」が適用されます。
引用元:お借入れは年収の3分の1まで(総量規制について)【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
カードローンの新規契約を申し込む際は他社借り入れあっても借りれるかも気になりますが、カードローン会社から特別に指示がなければ他社お借入金額にリボ払い残高の借金を含める必要はありません。
しかしリボ払いの返済に滞納などの問題があれば、指定信用情報機関のCICに事故情報が記録されるためカードローンの審査には通りません。
総量規制ギリギリの借金がある場合のクレジットカードの審査
カードローンやキャッシングで総量規制ギリギリの年収の3分の1に近い借金がある方が、新たにクレジットカードの発行をする場合、クレジットカードの審査にはどんな影響があるのでしょうか。
カードローンの借入残高に関する情報は指定信用情報機関の個人信用情報データに登録されています。
■お支払状況に関する情報
引用元:CICが保有する信用情報|指定信用情報機関のCIC
報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等
借入状況や返済状況などはかなり細かく指定信用情報機関に登録されており、嘘やごまかしは通用しません。
総量規制ギリギリの借入のショッピングご利用可能枠への影響は?
まずは総量規制ギリギリの借金が及ぼすクレジットカードのショッピングご利用可能枠への影響です。
クレジットカードのご利用可能枠は、カード会社が申込者の年収から生活に必要な支出等を除き、クレジット代金として1年間で支払うことができる支払可能見込額を算出して決めています。
支払可能見込額=年収ー年間請求予定額ー生活維持費
※年収は申込者が申告したり提出された収入証明書類をもとに算出。
※年間請求予定額はカード会社が指定信用情報機関に登録された情報をもとに算出。
※生活維持費は経済産業省令で定められた金額を適用。
カード会社が算出する年間請求予定額は、割賦販売法に基づいて申込者のこれまでのクレジットカードの利用状況などを指定信用情報機関で調べ、その情報を元に算出されます。
そして生活維持費は生活に必要な支出にあたるものですが、これは経済産業省令にて住居や同居する扶養家族の人数に応じて以下のように決められています。
扶養家族の人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
住宅費用なし | 90万円 | 136万円 | 169万円 | 200万円 |
住宅費用あり | 116万円 | 177万円 | 209万円 | 240万円 |
※住宅費用なし:持ち家かつ住宅ローンなし、または持ち家なしかつ賃貸負担なしの場合
※住宅費用あり:持ち家かつ住宅ローンあり、または持ち家なしかつ賃貸負担ありの場合
こうして算出された支払可能見込額に対して、経済産業大臣が定める割合(90%)が乗算されます。
その上でさらにクレジットカード会社の基準が適用された金額が、クレジットカードのショッピングご利用可能枠となります。
総量規制ギリギリになる年収の3分の1近い借金がすでにある場合は、年間請求予定額が大きくなります。
そのため、年収から年間請求予定額と生活維持費を差し引いて算出される支払可能見込額が少なくなるため、クレジットカードのご利用可能枠も少なくなってしまいます。
総量規制ギリギリの借金がある場合、クレジットカードのショッピングご利用可能枠も1年間の返済分相当の金額は少なくなるということです。
クレジットカードのキャッシング枠の希望額をゼロで申し込む
すでに総量規制ギリギリとなる借金がある場合、クレジットカードのキャッシング枠についてはこれ以上借りれないため、諦めるしかありません。
クレジットカードのキャッシングは総量規制対象となっているため、すでに総量規制ギリギリの借入があると、キャッシング枠希望が原因でクレジットカードの審査も通らない可能性があります。
クレジットカードのキャッシング枠による審査落ちの可能性を減らすには、クレジットカード申込み時にキャッシングは「希望しない」もしくは「希望額を0円にする」などして申込みましょう。
総量規制ギリギリの借入があってもクレジットカードは作れますが、キャッシング枠で新たにお金を借りることはできないのです。
クレジットカードのリボ払い残高はおまとめローンにまとめられる?
クレジットカードのショッピングでリボ払いを利用している場合、毎月の支払い額の少なさからリボ払い残高が膨らみ続けてかなりの金額になってしまった方もいるでしょう。
リボ払いの金利は年率15%のクレジットカードがほとんどですが、借入限度額に応じて金利が下がるカードローンと違い、リボ払いは残高がいくらに膨れ上がろうが年率15%のままで金利が変わりません。
そのためリボ払い残高が膨れ上がるほど、毎月の返済は利息の支払いに大部分が当てられ元金の返済がいっこうに進まないという事態になりやすいです。
リボ払い残高が100万円以上に膨らんでいる場合は、おまとめローンに借り換えた方が返済が楽になるケースもあります。
リボ払いを消費者金融のおまとめローンに借り換えるならアイフルの一択!
消費者金融でもおまとめローンの取り扱いがありますが、注意すべきは借り換え債務の種類が制限されている場合があることです。
大手消費者金融ではアコム、プロミス、アイフルでおまとめローンの取り扱いがあります。
借入限度額 | 実質年率 | 借換対象債務 | |
---|---|---|---|
アコム「貸金業法に基づく借換え専用ローン」 | 1万円~300万円 | 7.7%~18.0% | 貸金業者債務の借換え |
プロミス「おまとめローン」 | 300万円 | 6.3%~17.8% | 貸金業者債務の借換え |
アイフル「借り換えMAX・おまとめMAX」 | 1万円~800万円 | 3.0%~17.5% | 貸金業者債務の借換え 銀行ローン、クレジットカードのリボ払いの借換え |
しかしこの表を見てわかるように、クレジットカードのリボ払いの借り換えに対応しているのはアイフルのおまとめローンだけです。
また消費者金融では100万円以上の貸付は年率15%と同じもしくはより低い金利を適用することが貸金業法で定められています。
元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%
引用元:上限金利について|日本貸金業協会
リボ払いの借り換えも100万円以下ではリボ払いよりも金利が高くなってしまう可能性があるため、おすすめしません。
リボ払い残高が100万円を超えるならおまとめローンの借り換えを検討してみましょう。
総量規制とクレジットカードのまとめ
- クレジットカードのキャッシングは総量規制の対象です
- クレジットカードのショッピング利用とリボ払いは総量規制対象外
- クレジットカードの支払いに滞納があればカードローンの審査に影響する
- 総量規制ギリギリの借金があればクレジットカードのキャッシングは利用できない
- 総量規制ギリギリの借金があるとクレジットカードの審査でご利用限度額が少なくなる
貸金業法による総量規制がクレジットカードのショッピング利用やリボ払い、キャッシングにどのような影響があるのか、簡単にまとめるとこうなります。
カードローンは複数持っていると審査や限度額などいろいろ制約が出てきますが、クレジットカードは一人で何枚持っていても特別大きな問題にはなりません。
ただし総量規制による年収の3分の1に近い借金がある方はクレジットカードの審査にもその影響が出てきます。あらかじめ理解しておきましょう。